事業・サービス
実施サービスは、玉野市内にお住まいの人が対象です。税制上の優遇措置(寄付金控除)について
玉野市社会福祉協議会への寄付金(香典返し、見舞返し、チャリティ等の寄付金等)、賛助会費については、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができ、寄付金控除を受ける際に、「所得控除」制度または「税控除」制度のどちらかを選択することになります。このうち、税控除を受けるためには、確定申告の際に、寄付金の領収書と、本会が玉野市から受けた「税額控除の証明書」の写しが必要になります。
以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円)×40%=控除対象額※2
※1 税額控除額は、寄付金額のうち総所得金額等の40%が上限度額となります。
※2 税額控除額は、所得税額の25%が限度額となります。
税額控除の証明書(写)
FAXまたは郵送でも「税額控除の証明書」をお送りしますので、本会 総務課までご連絡ください。
(TEL:0863-31-5601)
※詳細につきましては、最寄りの税務署等にお問い合わせください。