事業・サービス
実施サービスは、玉野市内にお住まいの人が対象です。地域福祉活動推進計画
地域福祉活動推進計画は、社会福祉法に基づいて策定する、行政の「地域福祉計画」と社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を融合した、地域福祉の行動指針となる計画です。
地域住民や関係機関・団体、玉野市、玉野市社会福祉協議会がそれぞれ考えを出し合い、連携・役割分担をしながら地域福祉に取り組んでいく内容となっています。
基本理念
みんなで参加 みんなでつくる 支え合いのまち たまの
地域福祉活動推進計画(2次計画) | |
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地域福祉活動推進計画(2次計画) |
地区計画 | |
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東児地区活動計画 概要版 | |
和田地区活動計画 概要版 |
(参考:玉野市社会福祉協議会 地域福祉活動計画(1次計画))
地域福祉活動計画(1次計画) | |
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表紙・目次 | |
あいさつ(玉野市社会福祉協議会会長) | |
あいさつ(策定委員会委員長) | |
第1章 計画の策定にあたって | |
第2章 地域福祉をめぐる現況と課題 | |
第3章 計画の基本的な考え方 | |
第4章 実施計画 | |
第5章 東児地区をモデルとした地区福祉計画 | |
資料 | |
奥付 |
地域福祉活動推進計画とは
- 社会福祉法における地域福祉
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社会福祉法では、地域福祉の推進を掲げるとともに、市町村が地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画「市町村地域福祉計画」を策定することが定められています。また、地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉協議会は、地域住民、ボランティア、NPOをはじめ、行政、保健・福祉関係機関や団体等と連携を図りながら、「福祉のまちづくり」に向けたコーディネートの役割を担うことが期待されています。
- 地域福祉活動推進計画の位置づけ
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地域住民、社会福祉に関する活動を行う人、社会福祉を目的とする事業(福祉サービス)を経営する人が相互に協力して策定する「地域福祉の推進」を目指した行動計画です。また、各地区で具体的な福祉活動を推進するために必要な「地区福祉活動計画」に対して、ガイドラインの役割があります。
- 計画の期間
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平成29年度から令和3年度までの5ヵ年としています。